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マラソン大会の参加費は経費になる? ランナー経理が線引きを整理

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この記事でわかること

  • 参加費・シューズ・交通費・宿泊費の線引き
  • 経費にできる場面と、通らない理由
  • 会社が社員の参加費を出すときの注意点
  • 経費にするなら残しておきたい記録

LPを作りながら「これ、経費にならない?」と考えた

私は経理の仕事をしながら、ウルトラマラソンを走っています。

水都大阪ウルトラマラニック(70km)は、2026年4月に10年連続で完走しました。5月には奈良ウルトラマラソン(100km)を13時間48分32秒で走り切りました。

事務所のLPを作っているとき、ふと考えました。大会の参加費やシューズ代、会場までの交通費。これは経費にならないのだろうか、と。

分かれ目は「仕事との関係」

まずは、国税庁が示している基本の考え方から見ていきます。

個人事業主の場合、私的な出費(家事上の費用)は経費になりません。仕事と私用の両方にかかわる出費は「家事関連費」と呼ばれます。

家事関連費のうち経費にできるのは、仕事に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけです。国税庁は「取引の記録などに基づいて」区分できること、としています。

目安は、仕事に必要な部分が50%を超えるかどうかです。50%以下でも、仕事の部分をはっきり分けられれば、その部分は経費にできます。

参加費・シューズ・交通費・宿泊費を1つずつ見る

趣味として出る大会を例に、4つの出費を並べてみます。

出費原則考え方
大会の参加費経費にならない出る目的が自分の目標や楽しみなら、私的な出費です
シューズ・ウェア経費にならない普段の練習でも使うので、仕事の部分を分けられません
会場までの交通費大会と同じ扱い大会に出ること自体が私用なら、交通費も私用です
前泊の宿泊費大会と同じ扱い交通費と同じく、何のために泊まったかで決まります

交通費や宿泊費は、それだけで判断するものではありません。「その大会に何のために出たか」で、まとめて決まります。

経費にできる場面はあるのか

では、大会の参加費が経費になるのはどんなときでしょうか。税理士などの解説記事では、次のような場面が挙げられています。

場面解説記事での扱い
取引先との付き合いのために一緒に出る交際費
社名入りのウェアで走り、宣伝にする広告宣伝費
スポーツにかかわる仕事をしている仕事の経費

ただし、広告宣伝費には慎重な見方もあります。1人のランナーが社名入りのウェアで走っても、宣伝の効果は測りにくいからです。

よく聞かれる「健康のためなら仕事に役立つ」という理由は、通らないとされています。健康は、仕事にも暮らしにも役立つもの。仕事の部分だけを分けることができません。

会社が社員の参加費を出すとき

小さな会社の経営者なら、社員の大会参加を応援したいこともあるでしょう。この場合は、社員への課税に気をつけます。

会社が運動会などの行事の費用を出しても、参加した社員には課税しなくてよい。国税庁の通達はこう定めています。ただし、社会通念上一般的に行われている行事であることが前提です。

次の2つにあてはまると、この扱いは受けられません。

マラソン大会は、希望者だけが出ることが多い行事です。解説記事では、希望者の参加費だけを出すなら、給与として扱うのが無難とされています。

全員に声をかけるのか、希望者だけを応援するのか。まずはここを決めておくと、処理に迷いません。

経費にするなら残しておきたい記録

仕事との関係を説明できるなら、その根拠を残しておきます。国税庁が「取引の記録などに基づいて」としているとおり、記録がないと説明できません。

たとえば、次のような記録です。

メモは、支出した日に書いておくのがいちばんです。あとから思い出して書いた説明は、説得力が弱くなります。

私はどうしたか

調べた結果、私はマラソンにかかる出費を経費にしないことにしました。

マラソンは、仕事のイメージアップにつながっていると感じます。LPでも、走っていることを紹介しています。

それでも、水都大阪は開業前から10年続けている大会です。出る目的は、仕事ではなく自分の目標。シューズも、週3〜4日の朝ランで履いています。仕事に必要な部分が50%を超える、とは言えませんでした。

もともと、迷ったら経費にしない考え方です。調べたうえで、同じ結論になりました。

次は、2027年4月の水都大阪で11年連続完走を目指します。5月の奈良では、60歳での100km完走が目標です。

経費にできるかどうかは、事業の内容や出た目的によって変わります。ご自身の場合で迷ったときは、税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

Q. 健康のために走るなら、参加費は経費になりますか?

なりません。健康は仕事にも暮らしにも役立つもので、仕事の部分を分けられないためです。

Q. ランニングシューズは経費になりますか?

普段の練習でも履くなら、経費にはなりません。仕事の部分をはっきり分けられないためです。

Q. 取引先と一緒に大会に出たら、経費になりますか?

取引先との付き合いが目的なら、交際費として扱えるとする解説があります。誰と、何のために出たかを記録しておきます。

Q. 会社が社員の参加費を出したら、社員に税金はかかりますか?

全員が対象の一般的な行事なら、課税しなくてよいとされています。希望者の参加費だけを出すなら、給与として扱うのが無難です。

まとめ

マラソン大会の参加費が経費になるかどうかは、仕事との関係を説明できるかどうかで決まります。

趣味の大会なら、参加費もシューズも交通費も経費になりません。取引先との付き合いや宣伝なら、記録を残したうえで経費にできる余地があります。

経費の線引きで迷ったら、お気軽にご相談ください。一緒に整理します。

参考:国税庁「No.2210 必要経費の知識」「所得税基本通達45-1・45-2(家事関連費)」「所得税基本通達36-30(使用者が負担するレクリエーションの費用)」「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

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山中 正法

山中経理DX事務所 所長 / 経理・DX コンサルタント

銀行で12年勤めたのち、上場準備3社・管理部門責任者3社で経理・財務の実務を重ねてきました。大学卒業以来、約40年この道一筋。「数字は苦手」「ITはもっと苦手」という方の隣で、専門用語を使わずに一歩ずつ進めることを得意としています。プロフィールを見る

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